2021-03-10 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
被災者再建支援制度につきましては、都道府県が相互に資金を出し合いまして、いわば相互扶助として行われている制度のところもございますので、あるいは災害救助法につきましても、一定の要件があって適用がされているところでございます。
被災者再建支援制度につきましては、都道府県が相互に資金を出し合いまして、いわば相互扶助として行われている制度のところもございますので、あるいは災害救助法につきましても、一定の要件があって適用がされているところでございます。
最後に、被災された方の住宅再建に関して、以前、これは河野大臣が防災担当大臣のときに、被災者再建支援制度の拡充について議論したことがありまして、河野大臣からは、保険制度をより活用してもらうようにということを力を入れるべきだというような答弁がありました。資料の三ページ目につけております。
所信でも述べられましたように、阪神・淡路大震災で自ら被災された際、被災現場の声を受け止め、従来の制度の壁を破る被災者再建支援制度の創設など、生活再建や復旧復興に全身全霊を傾けられたことは私もよく存じているところでございます。
○小此木国務大臣 言われますように、被災者再建支援制度については、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方々の生活の再建を支援することを目的とした制度であるため、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に限って支援の対象としているのが基本的なところであろうと思いますが、ただ、半壊の被害であっても、住宅に流入した土砂の撤去のためや耐えがたい悪臭などのために住宅をやむを得ず解体した場合には
○国務大臣(平野達男君) 被災者再建支援制度、おっしゃいましたように、例えば地震で全壊をしたという家と津波で全部が流された家というのはやっぱり状況が違います。何よりも、地震で全壊したといっても、中に大事なものあるいは貴重品、こういったものがまず残されていると。
○大臣政務官(阿久津幸彦君) 確かに、この被災者再建支援制度のところには災害救助法の部分の引用も御存じのとおりございます。引き続き真剣に検討させていただければというふうに考えております。
被災者再建支援制度につきましては、御党の赤羽委員始め様々な人たちが努力をして十三年前にこの制度ができました。これは、被災自治体だけで対応できない、あるいは都道府県だけで対応できないということで、一定規模以上の方々が被災をされたときにそれぞれ都道府県の相互扶助でやりましょうということで、それも国が支援をする形でできたことはもう御存じだというふうに思います。
ほかの地域の方々は被災者再建支援制度の下で一時金が支払われるようなことになるのかと思いますけれども、この地域の方々はその適用にならないんだと思います。でも、こういった方々も同じように一時金が必要な状況というのは全く変わっておりません。 一義的には責任がある東電に対して、国は責任を持って指導をして、東電から一時金を支払ってもらうべきではないでしょうか。見解を求めます。
まず最初に、被災者再建支援制度に関するお尋ねをさせていただきたいと思います。 この被災者再建支援法という法律は、議員立法で阪神大震災の後にできたものでありますけれども、当時、自社さ政権の当時だったと思いますが、実は私の父親もこの議員立法の議員連盟に参加をして、かなり中心でかかわらせていただいた、こういう経過があります。
具体的に申し上げると、全壊世帯については今まで三百万だったものを五百万に改めているということによって、また住宅本体ですね、今までは本体にその支援金を支給することができなかったわけですが、その本体の再建にも支援対象とするということによって、改正後の被災者再建支援制度というのは従来のいわゆる自立した生活の開始という支援にとどまらないものとなったと我々は考えてございます。
我々が管理しております被災者再建支援制度では、住宅の本体の建設費や補修費というのは支給対象となっていないのが現状でございます。 そういった中で、被災者再建支援法につきましては、平成十六年の法改正の審議を行ったところですが、その施行後四年を目途として制度の見直しなど総合的な検討を行うということが附帯決議されております。
したがいまして、これは非常に悩ましい問題ですが、地元の自治体、県庁、それぞれとやはりしっかり協議をして国全体でバックアップする体制を考えないと、一被災者再建支援制度の中だけでは解決できない問題があるなという気持ちは持っております。
それから、三宅島につきましては、長期避難特例ということで、今、全世帯といいますか、そういうものが全壊世帯としてみなされて支援法の適用があるということになっておりますので、今後、避難解除後、帰島されて住宅を例えば再建する等の事態になったときには、今回の被災者再建支援制度の拡充ということで、居住安定支援制度の適用がなされるというものと考えております。